放課後等ディサービス
☆就学児童(満20歳まで)が対象
平成24年4月1日、障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの障害のお子さまも共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。
「放課後等デイサービス」は、障がいのある(療育が必要と認められる)お子さまの学齢期における支援の充実のため創設されました。原則として、就学児童が対象です。
(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)
「放課後等デイサービス」は、障がいのあるお子さまに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練など)であるとともに、放課後などの居場所、また、ご家族のかわりに一時的にケアを代行することで、リフレッシュしていただく家族支援としての役割を担っています。
※(利用の上限月額に満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割がご家族のご負担になります。)